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障害福祉サービス事業者指定申請
障がい福祉サービス事業の特徴など
障がい福祉サービスとは、
平成18年4月に「障がい者自立支援法」が施行されてから、市区町村の補助事業として行われてきた作業所などの障がい福祉事業は、国の指定に基づく「障がい福祉サービス」として民間企業にも開放されることとなりました。
就労継続支援、共同生活援助(グループホーム)、放課後等デイサービスなど、現在は様々なサービスが多くの事業者によって運営されておりますが、まだまだその需要は満たされているとは言えず、サービス量と質の確保が急務となっております。
障がい福祉サービス事業は障がい福祉の知識に精通し、かつ福祉事業としての公益の精神がなければ経営は上手くいきません。
しかし、それを満たして利用者と家族、そして従業員の信頼を得られれば、大きく飛躍できる高い可能性を持ったサービスです。
主な障がい福祉サービスの種類と特徴
自主事業としてやっている
現状は福祉施設に勤めているが、独立して自分で運営したい
福祉施設をすでに経営していて事業拡大をしたいが、時間がない
障がい福祉サービスを立ち上げるメリット
地域で大きな需要がある
利用者を獲得できれば安定的な収益が見込める
社会福祉事業として今後大きな成長が見込まれる
障がい福祉サービス事業者となるためには?
障がい福祉サービス事業者となるためには、人員、設備などの基準を満たした上で管轄の都道府県(地域によっては市区町村)に事業者指定申請を行い、障がい福祉サービス事業者としての指定(許可)を受ける必要があります。
しかし、首都圏においては現在、審査が非常に厳しくなっております。
例えば東京都では申請はもちろん、事業計画・資金計画を交えた事前相談や管理者・サービス管理責任者となる人員に対しての面接を経なければ事業所を開設できないという体制になっており、開設には入念な準備と計画が必要です。
当センターに障がい福祉サービス申請をご依頼いただくメリット
①障がい福祉サービスに精通した専門家が担当します。
障がい福祉サービス事業所を50以上立ちあげた豊富な知識と経験を有する国家資格者(社会保険労務士、行政書士)が手続を行います。
②事前相談から現地確認まで手続全体をサポートいたします。
障がい福祉サービスの申請は必要書類を作成することはもちろん、「事前相談」や申請受理後の「現地確認」で官公署から好印象を得ることが開業の大きなポイントです。
そのため当センターでは申請書類の作成の他にも、事業計画や資金計画の作成方法や各所轄都道府県において注意すべきポイントまで、総合的に開業をサポートいたします。
③開業後のサポート体制も整えております。
障がい福祉サービスは開業前はもちろん、開業後も様々な書類整備や報酬請求のための準備をしなければなりません。当センターでは、開業後も1ヶ月ご相談無料、状況確認のための訪問や契約書・重要事項説明書などの法定書類の様式提供など、アフターフォロー体制を整えております。さらに継続してのサポートをご希望の方については、法務、労務、税務の顧問サービスも用意しておりますので、開業後も安心です。
障がい福祉サービス開業のための要件
障がい福障がい福祉サービス事業者として事業を開業するには、
それぞれのサービスに応じた人員基準・設備基準を満たす必要があります。祉サービス開業のための要件
それぞれのサービスに応じた人員基準・設備基準を満たす必要があります。祉サービス開業のための要件
例①:就労継続支援B型事業所を東京都で開業する場合
①法人を設立していること
(株式会社、合同会社、NPO法人など)
②下記の人員を配置していること
管理者(常勤)・・・1名以上
サービス管理責任者(常勤)・・・1名以上
職業指導員・・・1名以上
生活支援員・・・1名以上
※職業指導員と生活支援員は、いずれか1名が常勤である必要があります。
※職業指導員と生活支援員は、常勤換算方法で「利用定員÷10」人分配置する必要があります。
※職業指導員と生活支援員は、いずれか1名が常勤である必要があります。
※職業指導員と生活支援員は、常勤換算方法で「利用定員÷10」人分配置する必要があります。
③事業所に下記の部屋および設備があること
事務室
相談室(パーティションでの区分けも可能)
多目的室
その他設備(トイレ、手洗い場など)
※利用定員は原則として20名以上である必要があります。
例②:放課後等デイサービス事業所を東京都で開業する場合
①法人を設立していること
(株式会社、合同会社、NPO法人など)
②下記の人員を配置していること
管理者(常勤)・・・1名以上
児童発達支援管理責任者(常勤)・・・1名以上
指導員または保育士・・・利用時間帯と通じて2名以上
※指導員または保育士は、1名以上が常勤である必要があります。
③事業所に下記の部屋および設備があること
事務室
相談室(パーティションでの区分けも可能)
訓練・作業室(利用定員×3m²以上の広さが必要)
その他設備(トイレ、手洗い場、給湯設備、洗濯場など)
※利用定員は原則として10名以上である必要があります。
介護事業者指定申請の費用
障がい福祉サービス申請費用
居宅介護・重度訪問介護 | ¥95,000 |
---|---|
その他障がい福祉サービス | ¥250,000 |
+ |
|
その他諸費用(所轄庁申請手数料・謄本など取得費用など) | – |
※上記はすべて税別の料金となります。
例:埼玉県で合同会社を設立して障がい福祉サービス事業所を開業すると?
合同会社設立 | |
---|---|
当社報酬 | ¥25,000 |
法定費用(登録免許税) | ¥60,000 |
障がい福祉サービス指定申請 | |
当社報酬 | ¥250,000 |
謄本取得費用 | ¥600 |
セット割引 | ¥-10,000 |
合計 | ¥325,600 |
※上記はすべて税別の料金となります。
福祉用具貸与販売事業の設立・開業
福祉用具貸与とは、
利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送れるよう、指定を受けた事業者が、利用者の心身の状況、希望およびその生活環境などをふまえ、適切な福祉用具を選ぶための援助・取り付け・調整などを行うサービスです。
厚生労働大臣が定める車いす、電動ベッド、歩行器などの13種類の福祉用具が貸与の対象となります。
福祉用具販売とは、
利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送れるよう、入浴や排泄に用いる、貸与になじまない福祉用具を販売するサービスです。
福祉用具貸与販売事業を立ち上げるメリット
初期投資が抑えられる
人材の確保が比較的容易
在宅介護が重要視される中、需要の拡大が見込まれる
福祉用具貸与販売事業者となるためには?
福祉用具貸与販売事業所を立ち上げるためには、法人を設立した上で管轄の都道府県(地域によっては市区町村)に「介護事業者指定申請」を行い、審査を経て指定(許可)を受ける必要があります。
福祉用具貸与販売開業のための要件
福祉用具貸与販売事業として事業を開業するためには、下記の①、②、③の要件を満たす必要があります。
各要件の詳細につきましては、下記からダウンロードできます資料をご参照ください。
各要件の詳細につきましては、下記からダウンロードできます資料をご参照ください。
①法人を設立していること
(株式会社、合同会社、NPO法人など)
②下記の人員を配置していること
管理者(常勤)・・・1名以上
専門相談員・・・常勤換算方法で2名以上
③事業所に下記の部屋および設備があること
事務室
相談室(パーティションでの区分けも可能)
福祉用具を保管する設備
福祉用具を消毒する設備
※保管・消毒設備は他の福祉用具事業所に消毒・保管を委託することで設置不要となります。
介護事業者指定申請の費用
福祉用具貸与販売事業者指定申請費用
東京都 | ¥95,000 |
---|---|
神奈川県・埼玉県・千葉県 | ¥105,000 |
書類のみ作成の場合 | ¥80,000 |
+ |
|
その他諸費用(所轄庁申請手数料・謄本など取得費用など) | – |
※上記はすべて税別の料金となります。
例:埼玉県で合同会社を設立して福祉用具貸与販売事業所を開業すると?
合同会社設立 | |
---|---|
当社報酬 | ¥25,000 |
法定費用(登録免許税) | ¥60,000 |
障がい福祉サービス指定申請 | |
当社報酬 | ¥105,000 |
謄本取得費用 | ¥600 |
セット割引 | ¥-10,000 |
合計 | ¥180,600 |
※上記はすべて税別の料金となります。