介護保険サービス事業者指定申請

通所介護事業の開業・設立

通所介護事業の開業・設立
通所介護とは、
 
利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送れるよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持回復、さらには家族の介護の負担軽減などを目的として実施されるサービスです。
利用者に通所介護の施設に通っていただき、食事や入浴などの日常生活上の支援や生活機能向上のための機能訓練などを日帰りで提供します。高齢者同士の交流もあり、施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。 独居高齢者や身体機能の維持向上をしたい高齢者、家族の負担軽減など、幅広い需要のあるサービスです。
 
初期投資は大きいですが、プログラムや提供時間、設備など、事業所の裁量で設定できるサービス内容の自由度が高く、近年では「リハビリ型デイサービス」や「お泊りデイサービス」など、様々な形態のサービスが登場しています。それゆえ、差別化がしやすく、やり方次第で大きな収益を出すことが可能なサービスです。
 
デイサービス事業の開業にあたって施設の改築・新築や福祉用具の準備など、初期費用はかかりますが、 利用者の需要が非常に高いサービスです。さらに、軌道に乗れば安定的な収入が見込めます。
また、デイサービス事業は介護保険法で規定される事業にもかかわらず、自由度が比較的高く、プログラムやレクリエーション、施設サービスなどによって個性を出し、他の事業所との差別化を図れるため、他の居宅サービスにはない大きなメリットがあります。
 
通所介護事業を開業するためには、事業所の所在地となる都道府県に「介護事業者指定申請」を行い、指定介護事業者として許可を受ける必要があります。

通所介護事業の特徴

他事業所との差別化を行いやすい
軌道に乗れば大きな収益が見込める
未経験者でも開業しやすい

通所介護事業者となるためには?

通所介護事業所を立ち上げるためには、法人を設立した上で管轄の都道府県(地域によっては市区町村)に「介護事業者指定申請」を行い、審査を経て指定(許可)を受ける必要があります。

通所介護開業のための要件

通所介護事業として事業を開業するためには、下記の①、②、③の要件を満たす必要があります。
各要件の詳細につきましては、下記からダウンロードできます資料をご参照ください。
①法人を設立していること
(株式会社、合同会社、NPO法人など)
②下記の人員を配置していること
管理者(常勤)・・・1名以上
生活相談員・・・1名以上
介護職員・・・1名以上
看護職員・・・1名以上(定員が10人以下の場合は配置不要)
機能訓練指導員・・・1名以上
 
※生活相談員および介護職員は、1名の常勤が必要となります。
③事業所に下記の部屋および設備があること
事務室
相談室(パーティションでの区分けも可能)
静養室
機能訓練室(食堂など)

介護事業者指定申請の費用

通所介護事業者指定申請費用
東京都 ¥95,000
神奈川県・埼玉県・千葉県 ¥105,000
書類のみ作成の場合 ¥80,000
その他諸費用(所轄庁申請手数料・謄本など取得費用など)
※上記はすべて税別の料金となります。
お得な割引プラン
法人設立や他のサービスとセットでさらにおトクに!
※お支払いは、お申込み後1週間以内に費用全額と、その他諸費用をお支払いいただきます。
※ご入金後に書類作成などの手続業務を開始いたします。
※交通費・お申込み後のお打合せの出張費用などは、すべて報酬に含まれております。
※当センターの責めに帰すべき事由で指定を受けられなかった場合は、費用を全額返金いたします。
例:埼玉県で合同会社を設立して通所介護事業所を開業すると?
合同会社設立
当社報酬 ¥25,000
法定費用(登録免許税) ¥60,000
通所介護指定申請
当社報酬 ¥105,000
謄本取得費用 ¥600
セット割引 ¥-10,000
合計 ¥180,600
※上記はすべて税別の料金となります。

訪問看護事業の設立・開業について

訪問看護事業の設立・開業について
介護事業・訪問介護(ホームヘルプサービス)とは、
 
利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送れるよう、ホームヘルパーが利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)をするサービスです。
中には通院などを目的とした乗車・移送・降車の介助サービス(介護タクシー)を提供する事業所もあります。
 
独居高齢者や家族が昼間または夜間に働きに出てしまう世帯などにおいて広く利用され、本人の自宅における自立支援や家族の負担軽減に貢献しているサービスです。
基本的にヘルパーが利用者宅を訪問するサービスであるため、拠点となる事業所は大規模なものである必要はなく、アパートやマンションなどでも開業可能です。
 
要介護者を抱える家族にかかる負担の軽減に大いに貢献しているサービスです。
人員基準上の核となる「サービス提供責任者」と、ケア要員であるヘルパーの確保さえ可能であれば、最も参入しやすい介護サービスであると言えます。

訪問介護事業を立ち上げるメリット

初期投資を抑えられる
常に必要となるサービスであるため安定した需要がある
売上と人件費が比例するため、経営上大きな損失が発生しにくい

訪問介護事業者となるためには?

訪問介護事業所を立ち上げるためには、法人を設立した上で管轄の都道府県(地域によっては市区町村)に「介護事業者指定申請」を行い、審査を経て指定(許可)を受ける必要があります。

訪問介護開業のための要件

障がい福祉サービス事業者として事業を開業するためには、
それぞれのサービスに応じた人員基準・設備基準を満たす必要があります。
①法人を設立していること
(株式会社、合同会社、NPO法人など)
②下記の人員を配置していること
管理者(常勤)・・・1名以上
サービス提供責任者(常勤)・・・1名以上
訪問介護員など(常勤または非常勤)・・・常勤換算方法で2.5名以上
 
※生活相談員および介護職員は、いずれか1名が常勤である必要があります。
③事業所に下記の部屋および設備があること
事務室
相談室(パーティションでの区分けも可能)
手洗い場および消毒液

介護事業者指定申請の費用

訪問介護事業者指定申請費用
東京都 ¥95,000
神奈川県・埼玉県・千葉県 ¥105,000
書類のみ作成の場合 ¥80,000
その他諸費用(所轄庁申請手数料・謄本など取得費用など)
※上記はすべて税別の料金となります。
自立支援法の居宅介護
重度訪問介護とセットの場合
左記費用 ¥50,000
その他諸費用(所轄庁申請手数料・謄本など取得費用など)
※上記はすべて税別の料金となります。
お得な割引プラン
法人設立や他のサービスとセットでさらにおトクに!
※お支払いは、お申込み後1週間以内に費用全額と、その他諸費用をお支払いいただきます。
※ご入金後に書類作成などの手続業務を開始いたします。
※交通費・お申込み後のお打合せの出張費用などは、すべて報酬に含まれております。
※当センターの責めに帰すべき事由で指定を受けられなかった場合は、費用を全額返金いたします。
例:埼玉県で合同会社を設立して福祉用具貸与販売事業所を開業すると?
合同会社設立
当社報酬 ¥25,000
法定費用(登録免許税) ¥60,000
障がい福祉サービス指定申請
当社報酬 ¥105,000
謄本取得費用 ¥600
セット割引 ¥-10,000
合計 ¥180,600
※上記はすべて税別の料金となります。

訪問看護事業の設立・開業について

訪問看護事業の設立・開業について
訪問看護とは
 
利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送れるよう、利用者の心身機能の維持回復などを目的として、看護師などが疾患のある利用者の自宅を訪問し、主治医の指示に基づいて療養上の世話や診療の補助を行うサービスです。
 
自宅における介護や看取りが重要な課題となっている昨今において訪問看護の需要は非常に高まってきており、ニーズの高いサービスです。
 
訪問看護は開業のために大規模な施設を用意する必要がないため、比較的低予算での開業が可能ですが、看護師・准看護師が人員基準上必要になるため、採用コストや人件費が他のサービスと比べて高くなります。
 
運転資金としての人件費を確保するため、いかに早く軌道に乗せることができるかがポイントとなります。

訪問看護事業を立ち上げるメリット

競合が少ない
利用者やケアマネからのニーズが高い
初期投資が抑えられる

訪問看護事業者となるためには?

訪問看護事業所を立ち上げるためには、法人を設立した上で管轄の都道府県(地域によっては市区町村)に「介護事業者指定申請」を行い、審査を経て指定(許可)を受ける必要があります。

訪問看護開業のための要件

訪問看護事業として事業を開業するためには、下記の①、②、③の要件を満たす必要があります。
各要件の詳細につきましては、下記からダウンロードできます資料をご参照ください。
①法人を設立していること
(株式会社、合同会社、NPO法人など)
②下記の人員を配置していること
管理者(常勤)・・・1名以上
看護職員・・・常勤換算方法で2.5名以上
 
※管理者は、正看護師である必要があります。
③事業所に下記の部屋および設備があること
事務室
相談室(パーティションでの区分けも可能)
手洗い場および滅菌設備など

介護事業者指定申請の費用

訪問看護事業者指定申請費用
東京都 ¥95,000
神奈川県・埼玉県・千葉県 ¥105,000
書類のみ作成の場合 ¥80,000
その他諸費用(所轄庁申請手数料・謄本など取得費用など)
※上記はすべて税別の料金となります。
お得な割引プラン
法人設立や他のサービスとセットでさらにおトクに!
※お支払いは、お申込み後1週間以内に費用全額と、その他諸費用をお支払いいただきます。
※ご入金後に書類作成などの手続業務を開始いたします。
※交通費・お申込み後のお打合せの出張費用などは、すべて報酬に含まれております。
※当センターの責めに帰すべき事由で指定を受けられなかった場合は、費用を全額返金いたします。
例:埼玉県で合同会社を設立して通所介護事業所を開業すると?
合同会社設立
当社報酬 ¥25,000
法定費用(登録免許税) ¥60,000
通所介護指定申請
当社報酬 ¥105,000
謄本取得費用 ¥600
セット割引 ¥-10,000
合計 ¥180,600
※上記はすべて税別の料金となります。

居宅介護事業の開業における要件・費用

居宅介護事業の開業における要件・費用
居宅介護支援とは、
 
利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送れるよう、介護支援専門員(ケアマネジャー)が、利用者の心身の状況や置かれている環境に応じた介護サービスを利用するためのケアプラン(居宅サービス計画)を作成し、そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整を行うサービスです。
 
利用者はケアプランがなければ介護保険サービスを利用できないため、利用者、介護事業所双方にとって非常に重要なポジションのサービスであると言えます。
 
ケアマネジャーの資格を取得するには原則として実務経験を積んだ上で難関の試験に合格しなければならないため、人員を確保することがやや難しいですが、ケアマネジャー1名いれば開業できます。
また、拠点となる事業所は大規模なものである必要はなく、アパートやマンションなどでも開業できます。
 
訪問介護や通所介護など、既存の介護事業所の業務拡大にも非常に有効です。

居宅介護支援事業の特徴

初期投資が抑えられる
1人で開業可能
既設の介護事業所の業務拡大が狙える

居宅介護支援事業者となるためには?

居宅介護支援事業所を立ち上げるためには、法人を設立した上で管轄の都道府県(地域によっては市区町村)に「介護事業者指定申請」を行い、審査を経て指定(許可)を受ける必要があります。

訪問介護開業のための要件

居宅介護支援事業として事業を開業するためには、下記の①、②、③の要件を満たす必要があります。
各要件の詳細につきましては、下記からダウンロードできます資料をご参照ください。
①法人を設立していること
(株式会社、合同会社、NPO法人など)
②下記の人員を配置していること
管理者(常勤)・・・1名以上
介護支援専門員・・・1名以上
 
※管理者と介護支援専門員は兼務可能です。
③事業所に下記の部屋および設備があること
事務室
相談室(パーティションでの区分けも可能)
手洗い場

介護事業者指定申請の費用

訪問介護事業者指定申請費用
東京都 ¥95,000
神奈川県・埼玉県・千葉県 ¥105,000
書類のみ作成の場合 ¥80,000
その他諸費用(所轄庁申請手数料・謄本など取得費用など)
※上記はすべて税別の料金となります。
自立支援法の居宅介護
重度訪問介護とセットの場合
左記費用 ¥50,000
その他諸費用(所轄庁申請手数料・謄本など取得費用など)
※上記はすべて税別の料金となります。
お得な割引プラン
法人設立や他のサービスとセットでさらにおトクに!
※お支払いは、お申込み後1週間以内に費用全額と、その他諸費用をお支払いいただきます。
※ご入金後に書類作成などの手続業務を開始いたします。
※交通費・お申込み後のお打合せの出張費用などは、すべて報酬に含まれております。
※当センターの責めに帰すべき事由で指定を受けられなかった場合は、費用を全額返金いたします。
例:埼玉県で合同会社を設立して福祉用具貸与販売事業所を開業すると?
合同会社設立
当社報酬 ¥25,000
法定費用(登録免許税) ¥60,000
障がい福祉サービス指定申請
当社報酬 ¥105,000
謄本取得費用 ¥600
セット割引 ¥-10,000
合計 ¥180,600
※上記はすべて税別の料金となります。