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- 就労継続支援の基礎から応用まで:A型・B型の詳細と対象者の完全ガイド
障害のある方の就労を支援する福祉サービスの一つに「就労継続支援」があります。
就労継続支援は、一般企業などでの就労が困難な方に対して、働く場を提供しながら、知識や能力の向上のために必要な訓練を行うサービスです。
就労継続支援には、雇用契約を結ぶ「A型」と結ばない「B型」の2種類があり、それぞれ対象者や働き方が異なります。
この記事では、就労継続支援の基礎知識から、A型・B型の違い、利用までの流れ、就労移行支援や就労定着支援との違いなど、
より実践的な情報までわかりやすく解説します。
障害のある方の就労について理解を深め、自分や家族、企業の採用などに役立てていただければ幸いです。
就労継続支援は、一般企業などでの就労が困難な方に対して、働く場を提供しながら、知識や能力の向上のために必要な訓練を行うサービスです。
就労継続支援には、雇用契約を結ぶ「A型」と結ばない「B型」の2種類があり、それぞれ対象者や働き方が異なります。
この記事では、就労継続支援の基礎知識から、A型・B型の違い、利用までの流れ、就労移行支援や就労定着支援との違いなど、
より実践的な情報までわかりやすく解説します。
障害のある方の就労について理解を深め、自分や家族、企業の採用などに役立てていただければ幸いです。
就労継続支援とは? 障害者総合支援法に基づく福祉サービス
就労継続支援は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律「障害者総合支援法」に基づいたサービスです。
障害や病気のために一般企業などでの就労が困難な方を対象に、「就労継続支援事業所」と呼ばれる場所で働く機会を提供します。
就労継続支援事業所では、利用者が実際の作業を通して就労に必要な知識や能力を高めていきます。
企業は業務の一部を就労継続支援事業所に委託することができ、コスト削減やCSR活動にもつながります。
障害者雇用のノウハウがない企業にとっては、就労継続支援事業所への業務委託が障害者雇用の第一歩となることも。
障害や病気のために一般企業などでの就労が困難な方を対象に、「就労継続支援事業所」と呼ばれる場所で働く機会を提供します。
就労継続支援事業所では、利用者が実際の作業を通して就労に必要な知識や能力を高めていきます。
企業は業務の一部を就労継続支援事業所に委託することができ、コスト削減やCSR活動にもつながります。
障害者雇用のノウハウがない企業にとっては、就労継続支援事業所への業務委託が障害者雇用の第一歩となることも。
就労継続支援の2つの型「A型」と「B型」の違いを理解しよう
就労継続支援には、「A型」と「B型」の2種類があります。
障害者総合支援法における位置づけは同じですが、対象者や雇用形態、賃金の種類などが異なります。
就労継続支援A型の特徴
- 利用者(障害のある方)と事業所の間で雇用契約を結ぶ
- 最低賃金以上の「賃金」が支払われる
- 就労移行支援などを利用したが一般就労に至らなかった方や、50歳未満で障害年金1級の受給者でない方が主な対象
- 比較的高度な作業も行う
就労継続支援B型の特徴
- 利用者(障害のある方)と事業所の間に雇用契約はない
- 成果に応じた「工賃」が支払われるが、最低賃金を下回ることが多い
- 50歳以上または障害年金1級受給者の方、就労移行支援の利用が適切でないと判断された方などが対象
- 比較的簡易な作業が中心
一般就労を目指す方は就労継続支援A型を、
体調に合わせて自分のペースで働きたい方は就労継続支援B型の利用が向いているといえます。
いずれも、利用者の状況に合わせて柔軟にステップアップできる仕組みになっています。
障害者総合支援法における位置づけは同じですが、対象者や雇用形態、賃金の種類などが異なります。
就労継続支援A型の特徴
- 利用者(障害のある方)と事業所の間で雇用契約を結ぶ
- 最低賃金以上の「賃金」が支払われる
- 就労移行支援などを利用したが一般就労に至らなかった方や、50歳未満で障害年金1級の受給者でない方が主な対象
- 比較的高度な作業も行う
就労継続支援B型の特徴
- 利用者(障害のある方)と事業所の間に雇用契約はない
- 成果に応じた「工賃」が支払われるが、最低賃金を下回ることが多い
- 50歳以上または障害年金1級受給者の方、就労移行支援の利用が適切でないと判断された方などが対象
- 比較的簡易な作業が中心
一般就労を目指す方は就労継続支援A型を、
体調に合わせて自分のペースで働きたい方は就労継続支援B型の利用が向いているといえます。
いずれも、利用者の状況に合わせて柔軟にステップアップできる仕組みになっています。
就労継続支援の利用までの流れ
就労継続支援の利用を検討する際は、以下のような流れを踏みます。
1. 就労継続支援事業所の見学・体験
2. 利用したい事業所の決定(A型の場合は雇用面接あり)
3. 市区町村の窓口で利用申請
4. 受給者証の発行
5. 就労継続支援事業所との利用契約・サービス利用開始
利用に際しては、サービス等利用計画案の作成など、相談支援事業所の支援を受けることをおすすめします。また、世帯の収入に応じて、原則1割の自己負担が発生します。
就労継続支援と就労移行支援・就労定着支援の違い
障害者の就労を支援するサービスには、就労継続支援のほかにも「就労移行支援」と「就労定着支援」があります。就労継続支援との主な違いは以下の通りです。
就労移行支援
- 一般企業などでの就職を目指す障害のある方が対象
- 2年間(最大1年延長可)の利用期限あり
- 基本的に賃金は発生しない
就労定着支援
- 就労継続支援や就労移行支援の利用を経て一般就労した方のアフターフォロー
- 就職後6カ月以上の定着をサポート
- 企業や医療機関と連携し、就労面の課題解決を支援
就労移行支援が「一般就労への移行準備期間」だとすれば、就労継続支援は「働きながらスキルアップする場」といえます。就労定着支援は、就労後も安心して働き続けるための支援ですね。
1. 就労継続支援事業所の見学・体験
2. 利用したい事業所の決定(A型の場合は雇用面接あり)
3. 市区町村の窓口で利用申請
4. 受給者証の発行
5. 就労継続支援事業所との利用契約・サービス利用開始
利用に際しては、サービス等利用計画案の作成など、相談支援事業所の支援を受けることをおすすめします。また、世帯の収入に応じて、原則1割の自己負担が発生します。
就労継続支援と就労移行支援・就労定着支援の違い
障害者の就労を支援するサービスには、就労継続支援のほかにも「就労移行支援」と「就労定着支援」があります。就労継続支援との主な違いは以下の通りです。
就労移行支援
- 一般企業などでの就職を目指す障害のある方が対象
- 2年間(最大1年延長可)の利用期限あり
- 基本的に賃金は発生しない
就労定着支援
- 就労継続支援や就労移行支援の利用を経て一般就労した方のアフターフォロー
- 就職後6カ月以上の定着をサポート
- 企業や医療機関と連携し、就労面の課題解決を支援
就労移行支援が「一般就労への移行準備期間」だとすれば、就労継続支援は「働きながらスキルアップする場」といえます。就労定着支援は、就労後も安心して働き続けるための支援ですね。
就労支援の現状と課題
近年、就労系障害福祉サービスを経て一般就労する障害のある方は増加傾向にあります。
2021年の障害者雇用率引き上げもあり、今後もさらなる拡大が見込まれます。
一方で、精神障害のある方の職場定着率の低さや、労働条件・職場環境の課題など、一般就労の継続には困難も多いのが現状です。
こうした問題を受け、2018年に就労定着支援が法定化されるなど、就労支援の充実が進んでいます。
コロナ禍においても、テレワークを活用した新たな就労継続支援の形が登場しつつあります。
時代の変化に合わせて、障害のある方がより働きやすい社会を目指す取り組みが広がっています。
まとめ
障害のある方の自立と社会参加を促す就労継続支援。企業にとっても、
障害者雇用の推進や多様な人材の活躍につながるサービスといえます。
制度の理解を深め、ともに働きやすい環境づくりを進めていきましょう。
就労継続支援について知りたい方は、
ぜひ実際の事業所見学や体験など、具体的な一歩を踏み出してみてください。
皆さまの就労やより良い職場づくりに、この記事が役立てば幸いです。